1948-04-01 第2回国会 参議院 司法委員会 第11号
なお彈劾裁判によつて罷免される場合には、その裁判官の指揮監督者を通じないで、彈劾裁判の結果に照して任免權者がその裁判官を罷免する制度のようになつておると私は記憶しておるのでありまするが、ここに裁判官の彈劾法が手許にありませんので、正確なことは申上げ兼ねるのでありますが、彈劾の制度と、任免權者の諮問機關たる審査委員會の制度とは、そこがおのずから違うのでありまして、審査委員會の方は、審査委員會の議決があつても
なお彈劾裁判によつて罷免される場合には、その裁判官の指揮監督者を通じないで、彈劾裁判の結果に照して任免權者がその裁判官を罷免する制度のようになつておると私は記憶しておるのでありまするが、ここに裁判官の彈劾法が手許にありませんので、正確なことは申上げ兼ねるのでありますが、彈劾の制度と、任免權者の諮問機關たる審査委員會の制度とは、そこがおのずから違うのでありまして、審査委員會の方は、審査委員會の議決があつても
○政府委員(佐藤藤佐君) お尋ねの第一點でありまするが、檢察廳法第二十三條第一項の官を免ずるという任免は任免權者からであります。一級官の檢察官は内閣において、二級官の檢察官は内閣總理大臣においてこれを任免することになつておりまするので、そこには省略しておりまするけれども、官を免ずる者は内閣又は内閣總理大臣というその任免權者を指しているのであります。
それから檢察官適格審査委員の任命は、國會議員の場合には國会で還擧するとしても、その他の者に對する任免權は何人にあるか。こういう點を御説明願いたいと思います。更にさつきの四十七條の最後のところでは、決裁權は、やはり從來の例の如く法務總裁にあるのかどうか。或いは檢事正にあるのか、法務總裁にあるのか、その點を説明願いたいと思います。
これがまあ反對に對する辯駁だありますが、實際問題として、この前神奈川縣における選擧違反の大人權蹂躙のあつたとき、檢察當局で言われたことは、われわれが指揮監督をしたというので、われわれに責任があると言われるが、こつちに任免權がないじやないか。罷免權もないじやないか。その罷免權をもたないものが、部下がやつたということに對して責任をとるということは、條理に合わぬではないか。
○鍛冶委員 してみれば、本法における法務廳のもとにある檢察廳に属しておらぬ警察官を借りて使うということになるわけだが、そこでわれわれ多年の經験で見ておりまする問題は、仕事をする上において、監督權はあるかしらぬが、これに關する任免權、あるいは平素における監督權はないわけになるだろうと思います。
しかし裁判所法で一應きめましたから、新しくああいうふうにいたしましたが、その規定がよいか惡いか、ある意味においては、内閣の任免權を制限する憲法違反ではないかという問題が起つておるのでありまして、ただいまその改廢が問題になつておるということを申し上げておきます。
全く警察長というものは人事の權もなし、豫算の權もなし、何もないので、公安委員というものが全部やる、これでは逆にこの警察長というものが浮いてしまう、人の任免權くらいのものは持つておらなければ何もならんことは、行政の實體をやつた人は御存じの筈です。そういうような感じがする。強いて申しますと、一方は國家機構、管理機構で押し通される。一方は極端に、必要以上に自治體的になつておるというような感じがします。
次に公安委員の權限についてでありますが、この公安委員がいわゆる警察署長を任命するという任免權を持つておりますが、この任免權は私は少し考える餘地があろうと思います。公安委員はいはゆる諮問機關として置きたいと思うのであります。
然るにも拘わらず教員の任免權は全部これは市にはないのであります。而も内申權すらもないのでございます。御承知の通り地方公共團體はその所によりまして、いろいろの特色があるのでありまして、決して一樣ではないのであります。でありまするからして、教育面におきましてもいわゆる地方の特色を重んじ、地方の特異性に鑑みまして、教員の任免に當りましてはその丙申權を地方に持たして貫いたい、かように思うのでございます。
それに基いて任免權をもつておる内閣が、これを免官に付するという關係になるわけであります。
○圓谷委員 圖書館長の問題は議長にお願いしたというお話がありましたが、議長に任免權があるとしても、この委員會に一度付議されることになつておるんですか。大體候補者は決定されておるんですか。
さらにこれを見ますと、不良の官吏が出た場合に懲戒處分は任免權者が行うことになつておりますが、この問題なども一應形の上では、國民に彈劾權を附與するような必要はないか、こういうふうに考えます。 もう一つはこの法文が全體としてどうも難解であると思う。何だか條文の趣旨をつかむのに非常に困難である。
そうするとその役所の任免權をもつておる人から人事院の方へ一人の缺員ができたから候補者を推薦してくれという申し入れをする。すると人事院の方では、ちようどその職階に該當する者の名簿を廣げて得點の首席の者から五名の者を任免權者の方へ通知する。そうすると任免權者の方ではこの五名の中から一人を選ぶことになります。 それから次は職員の給與に關する事柄であります。
そういう點から考えますと、一應の任免權者の責任においてやつてもらう、そして悪い者は事後審査してもらう、そういうことにしてもらいますれば、任免權者はだれが見ても間違いないというものであれば、その場ですぱつとやつてしまう。それだけの實益は相當大きな實益じやないかというような氣がするのであります。
ところがこの人事官の罷免に關しては、内閣總理大臣は彈効手續によらなければ罷免ができないということになつておるのでありますが、内閣總理大臣が自分の部下に對してその任免權、罷免權がないというようなのは、ほかにこいうような實例があるのでありますが、その點をお尋ねします。
從いまして、この處分權をもつているいわゆる任免權者の方から申しましても、うしろにそういうものがあるということを念頭におきつつこれをやらなければならぬということになりますので、おのずから不公正な處分はなされないという保障をここにもたらすというふうに考えるのでございます。
それでこの人事主任官の任免權なり、あるいは身分保障の點に若干の思いをいたすべきではなかろうかと考えておりますが、その點について當局の御所見を承りたいと思います。
○佐藤(達)政府委員 これは後に仰せになりましたように、五人の中から好きな人を選んでよろしい——任免權者が選ぶ範圍を五人に縮めておるわけであります。その中からどれでもよろしいわけです。
知事以下地方官に關する任免權はもとより、市町村長などの人事に關する權限、懲戒權でありますとか、解職の認可でありますとか、その他の權限あるいは自治に對して、もつていました一般的な指揮監督權、あるいは地方公共團體の固有事務に對してもつておりましたいろいろな權限、あるいは地方制上もつておりました許可權、そういうものはほとんど移せるだけすでに地方に移しております。
これも役員の任免權が農林大臣にあるのに、給料の方の決定は安定本部長官ということは實に紛らわしいし、これまた企畫官廳の域を脱している規定であると、私は考えます。また最もおかしいのは、二十二條の一項、二項の規定であります。農林大臣が役員を解任する規定は、いわゆる違法行為に對する解任權であります。